2019-05-29 第198回国会 衆議院 農林水産委員会 第15号
三 本制度の運用に当たっては、CPTPP協定、日EU・EPAの発効等による国境措置の変更の影響を踏まえ、特定農産加工業種の追加指定について適切かつ弾力的に対処すること。
三 本制度の運用に当たっては、CPTPP協定、日EU・EPAの発効等による国境措置の変更の影響を踏まえ、特定農産加工業種の追加指定について適切かつ弾力的に対処すること。
これまで、この業種については、牛肉・かんきつ協議、農産物十二品目の交渉、ガット・ウルグアイ・ラウンド交渉、日・EU・EPA交渉の結果、国境措置が変更された農産加工品に係る業種、こうなっていますけれども、このたび、この特定農産加工業種に、パスタ製造業、砂糖製造業、菓子製造業、これはチョコレート製造とそれからキャンデーの製造とビスケット製造業に限るということでございますが、これらの菓子製造業が追加されたわけでございます
これについては、平成三十一年二月に、日・EU・EPA交渉の結果、TPP関連政策大綱を踏まえた省令によって、特定農産加工業種にパスタ製造業、それから砂糖製造業、菓子製造業が追加され、さらに、対象業種の追加は省令の施行日である三十一年四月一日より開始されることになるが、対象業種が国境措置の変更により受ける影響、そして対象業種として追加される期待、効果について、ちょっとしつこいかもしれませんけれども、再度
○政府参考人(塩川白良君) 特定農産加工業種に係る農産加工品の輸出額は、ちょっと三十年はないんですが、二十九年では二百九十三億円でございまして、二十九年度ですね、輸出額が八千七十一億円でございますので、単純に割り算をしますと四%というふうになります。
現在、六次産業化・地産地消法に基づく、先生おっしゃいました六次産業化資金、これは農業改良資金のことだと思いますけれども、これを活用している者で、特定農産加工業種に属する事業を行っている事業者、これは平成二十三年度に二業者、具体的には、非かんきつ果汁製造業、それからトマト加工品製造業ということでございます。それから、平成二十四年度に二事業者がございます。
これまでこの特定農産加工業種全体の国産の農産物の利用状況そのものを把握するという調査は行ってきておりませんが、産業連関表を用いまして推計可能な九業種、この国産農産物の利用割合について試算をいたしますと、平成十二年で七六%というふうになっているところでございます。
「特定農産加工業種に係る輸入の影響」ということで、政府で出されている資料にもあります。かんきつ類もかなり減少しているという、さまざまな分野で減少のデータがあるわけです。 ですから、今後、国内産業、国内の原材料、国産の原材料を使うということでの達成義務といいますか、そういったものについてもきちんと方向づけをつけていくことが必要ではないかと考えるんですが、そのことをお伺いして、質問を終わります。